刑事弁護と言っても、弁護士になにを依頼できるのかイメージがつきにくい方もいるかもしれません。
一般の刑事事件は、弁護士目線で大きく分類すると2つのフェーズに分かれます。
①捜査弁護、②公判弁護、の2つです。
刑事事件が起き、それを捜査機関が認知したとき、まず行われるのは「捜査」です。
取調べをされたり、逮捕をされてしまったり、というのは、この捜査の中での主要なキーワードです。
この捜査を経て、検察官が、その事件を刑事裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を決めます。
この、今まさに捜査を受けている人からの依頼で活動するのが「捜査弁護」です。
弁護士は、取調べへの対応を助言したり、一刻も早い身体拘束からの解放を求めたり、起訴する必要がないと検察官と交渉したりします。
時間との闘い、そして初動がとにかく物を言う活動です。
捜査弁護の依頼を受けた場合には、弁護士はスピード感のある活動を求められます。
その捜査を経て検察官に起訴されてしまえば、「公判(刑事裁判)」になります。
疑いをかけられている人は被告人という立場になり、裁判を戦うことになります。
この、刑事裁判に臨むことになってしまった人の依頼で活動するのが、「公判弁護」です。一般にイメージされる刑事弁護は、この公判弁護のことかもしれません。
個々で弁護士がするのは、検察官だけが持っている証拠を開示させ、弁護側の立証を考え、法廷で証人尋問をして、裁判官を説得していく活動です。
法廷での証人尋問や弁論などをより効果的に行うため、研究・研鑽の日々です。
弁護士会の中での研修もあり、私自身もそこで講師をしたりしています。
このように、刑事弁護と一口に言っても、弁護士に依頼していただけることは状況に応じて変わります。
特に公判弁護は、「必要的弁護」とされており、どんな方でも弁護人が選任されているはずです。そのような場合でも、裁判の進捗に応じて、セカンドオピニオン的にご相談をお受けすることもできます。
刑事事件に巻き込まれるということは、どんな方にとっても人生を大きく変える出来事になるはずです。
わからないことや不安なことがある場合には、できるだけ早く、信頼できる弁護士にご相談されることをおすすめします。