弁護士費用の種類
当事務所の弁護士費用の種類は、概ね以下のとおりです。
法律相談料
受任前に依頼者に対して行う法律相談の対価です。
着手金
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
タイムチャージ
事件等の性質を問わず、事件等についての委任事務処理の対価を現に委任事務処理に要した時間数に応じて算定する対価です。
手数料
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
顧問料
法律顧問契約に従って継続的に行う一定の法律事務の対価です。
実費
これは正確には弁護士報酬ではありませんが、弁護士が事件の処理などで裁判所等に出向いた場合などに要した実費として、交通費や、裁判・調停等を起こす場合などに裁判所に納める印紙代や切手代、予納金などをご負担いただきます。
弁護士費用
初回法律相談料
1時間まで1万1000円(税込)。1時間経過以降、経過時間30分ごとに5500円(税込)を追加でいただきます。
但し、依頼者が法人の場合は、原則としてタイムチャージに準じます。
タイムチャージ
タイムチャージによる事件処理は1時間3万3000円(税込)以上となります。
顧問料
月額5万5000円(税込)以上を原則とし、協議の上決定します。
民事事件
原則として以下の表のとおり(税込)とします。
もっとも、あくまで標準的な例であり、具体的な案件によります。
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合
8.8%
17.6%
300万円を超える場合
9万9000円+5.5%
19万8000円+11%
※最低着手金は22万円です。
※訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
離婚事件
離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟の着手金及び報酬金は、以下のとおり(税込)とします。
もっとも、あくまで標準的な例であり、具体的な案件によります。
着手金
報酬金
離婚交渉又は離婚調停から離婚訴訟に移行した場合
33万円以上55万円以下
33万円以上55万円以下
追加着手金として11万円以上 33万円以下
※財産的給付がある場合には民事事件に準じます。
相続事件
原則として以下の表のとおり(税込)とします。
もっとも、あくまで標準的な例(一定の争いのある遺産分割協議案件)であり、具体的な案件によります。
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合
8.8%
17.6%
300万円を超える場合
9万9000円+5.5%
19万8000円+11%
※遺言作成手数料は22万円~
※相続放棄手続代行料は1人あたり5万5000円~
※相続その他の法律関係調査料は11万円~
刑事事件
原則としての表のとおり(税込)とします。
もっとも、あくまで標準的な例であり、具体的な案件によります。
【捜査弁護(被疑者として捜査を受けている方の弁護)】
事件の種別
着手金
報酬金(不起訴の場合)
事案簡明な事件
33万円
33万円
通常の事件
55万円
55万円
※「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
【裁判員裁判以外の公判弁護(被告人として裁判を受ける方の弁護)】
事件の種別
着手金
報酬金
事案簡明な事件
33万円
33万円
通常の自白事件
55万円
33万円~55万円
否認事件(事実を争う事件)
55万円~110万円
無罪:165万円~330万円
一部無罪:110万円~220万円
執行猶予:55万円
減刑※:22万円~55万円
※「減刑」とは、判決において検察官による求刑の7割以下の刑が言い渡されたことをいいます。
※公判日当として5万5000円から11万円を申し受ける場合があります。
※起訴後4か月を経過する場合、追加着手金を申し受ける場合があります。
◆当事務所では、裁判員裁判対象事件の弁護のご依頼にも対応可能です◆
裁判員裁判の法廷で要求される法廷弁護技術について研鑽を積んでいる弁護士が、チームでご相談 をお受けします。裁判員裁判対象事件の弁護費用については、事件内容に応じてご相談いたします。