日本弁護士連合会が行った「2021年度若手チャレンジ基金制度」の「弁護士業務における先進的な取組等に対する表彰」にて、津金貴康弁護士がBRONZEジャフバ賞を頂きました。
年金等差押えが禁止された金銭しか入っていない口座に対して金融会社が差し押さえを行って金銭を回収したことについて、不当利得返還請求が認められた判決について、表彰されました。
税金の滞納処分による同様の差押えについて不当利得返還請求が認められたケースはありましたが、私人による差押えについて不当利得返還請求が認められたのは、津金弁護士が調べた限りでは全国初でした。
地方裁判所で確定したため、今度同様のケースでどのような判断がなされるかは不明ですが、1つの大きな判断だと思います。
もっとも、一度取られた金銭を回収するのは容易ではありません。
金銭が回収される前、差し押さえがされる前、訴訟を提起された時、あるいは相手から金銭を請求された時など、ご相談頂くのが早ければ早いほど、対応できる選択肢は広がります。
もし何か気になることがありましたら、できるだけ早くご相談頂けましたら幸いです。