Column

【刑事弁護】弁護士に刑事事件を依頼するタイミング

事件のご依頼は、早ければ早い方がよいというお話です。

日本では、報道の影響もあり、「逮捕」により刑事事件がはじまるという意識の方が多い印象です。

私のこれまでの経験でも、逮捕後に、ご本人や周囲の方から弁護のご依頼をいただくパターンが圧倒的に多いです。
次に多いのが、裁判になってしまったタイミングで弁護士を替えたいというパターンや、弁護士仲間からの2人目の選任依頼。
その次にやっと、逮捕などされる前、自分が捜査機関に疑われているかもしれないと察知したタイミングでのご本人からのご依頼というイメージです。

しかし、実際には、捜査機関が逮捕に踏み切る段階では、相当数の証拠が集められています(現行犯逮捕の場合などは別です)。
社会の耳目を集めるような大きな事件や、企業犯罪と言われるような事件などでも、捜査機関による事前の捜査は密かに、綿密に行われています。

極めて重大な事件で、「任意」という名のもとに、弁護人のアドバイスを受けないままに事情聴取・取調べを何度も受けてしまっている方が多くいます。
そこでの対応が不十分だったがために、事件化し、逮捕に至るようなケースも少なくありません。
このようにして捜査機関の思うままに収集された大量の証拠があることによって、裁判で後手に回り、十分な弁護活動ができなくなるリスクもあります。

捜査機関が捜査を始めているのですから、被疑者・弁護人としても、このタイミングから権利を守るために対抗することが必要です。

予め事件の見通しを立てて捜査対応したり、示談などの活動で事件化を防ぐように活動をしたり、逮捕後の速やかな対応を事前に打合せできたり、早めにご相談いただくことによるメリットはたくさんあります。

事件発覚前でも、捜査前でも、刑事事件になるのかどうか不安があるだけでも、是非早めに弁護士に相談をしてください。

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